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艦対艦ミサイル安全守則


ミサイル艇はやぶさ 90式艦対艦誘導弾用連装発射筒 艦対艦ミサイル安全守則(写真:2010年7月31日 伏木港・万葉埠頭にて撮影)
ミサイル艇はやぶさ 90式艦対艦誘導弾用連装発射筒 艦対艦ミサイル安全守則
 
「艦対艦ミサイル安全守則」の記載内容(左上段)
1   艦上で分解および組立てを行なうな。
2   アースは常時取れ。
3   取扱中は
  (1)   火気厳禁
  (2)   関係者以外は近づくな。
  (3)   監視員を配員せよ。
  (4)   消火ホースに充水し、消火員を配員せよ。
  (5)   静電気及び衝撃を与えるな。
4   誤ってミサイルを落としたときは、直ちに主管者(又は当直士官)に報告せよ。
 
「艦対艦ミサイル装置(機側)安全守則」の記載内容(左下段)
1   指定された者の外は、取り扱うな。
2   イグニッション・ケーブル及びコントロール・ケーブルの着脱時は
  (1)   電源の「切」を確かめよ。
  (2)   電源スイッチに標識を掲示せよ。
  (3)   ショートニングプラグ装着まで、電磁波を発射するな。
3   ミサイルが装てんされている場合は、標識札を掲示せよ。
4   ミサイル発射時は、安全な場所に待避せよ。
5   機器の作業を行う場合は、イグニッション・ケーブル及びコントロール・ケーブルを外した後行え。
 
「ストッパー安全守則」の記載内容(中央上段)
1   十分な強度のストッパーを使用せよ。
2   ストッパーは、正しく掛けよ。
3   ストッパーに張力を掛ける際は、ストッパー員及び周辺の作業員が了解したことを確認せよ。
4   ストッパー員は、屈曲部の内側に入るな。
 
「高所作業安全守則」の記載内容(中央下段)
1   当直士官の許可を受けよ。
2   作業前にCIC室、射撃管制室、電信室及び運転指揮所に作業の能否を確かめ、作業中は、「高所作業中」の標識札を掲示せよ。
3   警戒員を配置せよ。
4   安全帯及び安全帽を装着せよ。
5   使用工具等は、袋に入れるなどの落下防止策を講じよ。
6   不要な物は、携帯するな。
7   手に物を持って昇降するな。
 
「索具取扱安全守則」の記載内容(右)
1   索は、安全使用力の範囲内で使え。
2   わがねた索の内側に入るな。
3   索をけったり、踏んだりするな。
4   張力の掛かった索の屈曲部及び延長線上に近づくな。
5   機力で索を巻くときは、巻回数を厳守し、張力に逆らうな。
6   索を結ぶと破断力が減少することに注意せよ。
7   索の繰出し及び巻込み作業は、ドラム及び索道等から1m以上離れたところを保持して行え。(特に軽量化、係留索は注意せよ)
8   索の特性を考慮して使え。
9   ストッパーは、正しく掛けよ。
 

 
ミサイル艇はやぶさ 艦対艦誘導弾用発射筒
発射口のフタ圧力調整バルブ履歴簿入れ燃料注入口燃料排出口対艦ミサイル安全守則銘板
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